みなさんこんにちは。リサです!
以前のブログで韓国滞在のビザについて書きましたが、
私は現在E-7ビザのなかの医療コーディネーターで韓国に滞在しています。
E-7はとても種類が多く取得する条件が難しいビザの1つです。
その中の医療コーディネーターとは主に病院や皮膚科(外国人患者誘致業者)で働けるビザのことを言います。
病院や皮膚科というとピンと来る人もいるかもしれませんが、外国人患者誘致業者とは韓国で検査、手術、美容整形、皮膚科など受けるときに中間に入って予約、通訳をする企業のことを言います。
まずは、E-7ビザについてみていきましょう!
E-7ビザ
E-7-2ビザ
医療コーディネーターはE-7の中でも分類があり、E-7-2に該当します。ビザの種類が特定活動とつくので、医療分野での就職を目指している人に当てはまります。
そしてE-7-2に該当する職種は下記の9種類になります。
この9種類も一つ一つビザが出る条件は違いますが、共通事項があるのでそちらを紹介していきます。
E-7-2ビザ 外国人の資格要件
一般要件:職種+学力+経歴
※次の要件の中から少なくても一つを満たさなくてはいけない
- 職種と関係性がある分野の修士以上の学位所持者
- 職種と関係性がある学士学位所持+1年以上の該当分野の経歴
- 職種と関係性がある分野で5年以上の勤務経歴
特別要件
- 韓国内専門大学卒業者、または卒業予定者
専門科目と関連がある職種に就職する場合、1年以上の経歴要件が免除され、雇用の必要性などが認められる。
- 韓国内大学卒業(予定)者、学士以上の学位所持者
専門科目と関連がある職種に就職する場合、専門科目に関係なく雇用の必要性などが認められる。(学位の場合1年以上の経歴免除)※韓国で大学を卒業する場合はこれに該当する!
E-7-2ビザ 雇用主の要件
- 韓国人の職員が5人以上
- 賃金が韓国の最低金額以上
ざっとE-7-2の説明しました。これから医療コーディネーターについて書きますが、重複するところもあります。それでは見ていきましょう!
医療コーディネータービザ
ビザ取得の条件
- 医者、看護師、薬剤師など“保険医療資格”所持者
- 関連学科(専門学校以上)の学位の所持者
- 国内の大学卒業(予定者含む)した学士以上の学位所持者(修了予定者を含む)であり、‘韓国保健福祉人力開発院’による‘外国人国際医療コーディネーター’養成課程修了者
- ‘国内技術資格法’が施行規則に規定されている‘国際医療観光コーディネーター’国家技術資格証取得者
医療コーディネータービザを取得するには上記の1つに必ず当てはまらなくてはいけません!
1番は、日本または別の国で医学部、看護学部を卒業した人が該当します。2番は看護系の専門学校卒業を指します。3番は韓国国内でとれる資格です。この記事の下で詳しく書いています。4番については詳しくはわかりません。
私は韓国で大学院を卒業したので、3番の方法でビザを取得しました。
雇用業者
- 外国人患者誘致機関として登録されている機関
- 外国人患者誘致業者として登録されている業者
これはほんとに大事です。私の働いていた病院は外国人患者誘致機関の登録をしていなかったので、お願いして人事の方にしてもらいました。
自分が条件を満たしていても雇用主が条件を満たしていない場合が多々あります。そのため、必ず確認して外国人患者誘致機関に登録していない場合はすぐにしてもらいましょう。
このMEDICAL KOREAから登録することができます。
雇用基準人員
- 外国人誘致登録機関:2名以内
- 外国人患者誘致業者:1名以内
※1年間に外国人患者誘致実績人員が1000人以上の場合には超過1000人ごとに1人ずつ追加雇用可能
上記にもある通り、外国人患者誘致機関の登録をした病院は最大2名のE-7ビザ所持者の外国人を雇うことができます。また、大きな大学病院になると年間来訪する外国人患者が多ければ1000人につき1人の医療コーディネーターを雇えることになります。
ここで、確認したいことはビザの種類です。
結婚移民のE-6ビザ、永住権のFビザは除外され、E-7ビザ所持者でカウントされます。
そして、この3つの条件に該当すればビザ発行が可能になります!
ビザ発行
ビザ発行の手順
- ビザを発給可能な会社(病院)に内定
- 保健福祉部に雇用推薦書を発給してもらう
- ビザ申請
という流れになります。雇用推薦書というのは韓国の中央政府機関が発行するものです。この推薦書さえ発行してもらえればビザは必ず出ます。まずはここまで頑張りましょう!
雇用推薦書
雇用推薦書を発給にするにあたっても上記にある、医療コーディネータービザ発給に必要な3つの条件が記されています。ビザ発給者の資格、そして雇用側の条件、すべてがそろっていればこの、雇用推薦書は発給されます。
必要書類
申請業社提出書類
- 推薦申請公文(様式なし、申請期間が自由に作成)
- 雇用理由書(様式1)
- 「外国人勤労者の雇用などに関する法律」による雇用契約書(別紙第6号書式)
- 会社紹介書(様式2)
- 事業者登録証 コピー
- 製造業許可証(該当する場合)
- 各種保有認定証コピー(該当する場合)※外国人患者誘致機関登録証など
本人の提出書類
- 履歴書(英文または韓国語。履歴書に記載さら学歴及び経歴は証明する書類がある場合のみ認定)
- 経歴証明書(英文または韓国語。雇用機関が記載されており、履歴書の内容と一致しなくてはいけない。証明する会社の印鑑が必要)
- 学歴証明書(英文または韓国語。履歴書に記載されている内容と一致していなくてはいけない)
- 学位証明書(英文または韓国語)
- パスポート コピー
- 「出入国管理法施行規則」による身元保証書(別紙斉129号書式) ※身元保証人は会社の韓国人に頼むこと
- 各種資格のコピー ※看護師免許、外国人国際医療コーディネーター’養成課程修了証
韓国外で発行された書類は必ずアポスティーユ認証が必要です!!
上記の条件を満たしている場合及び書類がそろっていれば申請してから10日ほどで発給してもらえます。
就職先の会社で書類を作成してもらう必要があるので、以前にも医療コーディネーターのビザを発給したことがある会社ならいいのですが、はじめてという場合はまずは保健福祉部に電話をして確認する必要があります。※政府機関なので会社の担当者に頼むこと
ビザ申請
ビザ申請ですが2つ方法があります。
- 韓国で自分で申請する場合
- 韓国の企業から招待される場合
1番は、D-10ビザやEビザなど学生ビザからビザを変更する場合、2番はビザをもらい韓国に入国することを指します。
韓国で自分で申請する場合
提出書類
- パスポート原本及びコピー
- 証明写真
- 手数料13万ウォン
- 外国人登録証(所持者のみ)
- 統合申請書(別紙 34号)
- 外国人職業及び年間所得金額申告書
- 所得金額証明書(該当者)
- 雇用契約書:金額(時給単価、1日の勤務時間記載)、契約期間(3か月以上)、勤務内容が含まれていること ※必ず勤務内容が医療コーディネーター関連であること!!!
- 外国人の資格:学位証明書、経歴証明書、資格 等
- 企業の書類:
- 設立関連書類:事業者登録証、法人登記証明書 等
- 外国人雇用の必要性を証明する書類:雇用推薦書
- 前年度売り上げ実績証明書類:納税内訳証明書(納税証明書)または会社の税務書類
- 雇用保険日保険資格獲得内容、事業者資格取得者
- 身元保証書(別紙 129号)
- 韓国内の在留地証明書(不動産登記、契約書など)
- その他必要書類
雇用推薦書があるのでほぼほぼ問題なく通ります。私は一人で申請しに行きました!!
韓国外で発行された書類は必ずアポスティーユ認証が必要です!!
企業から招待される場合
企業の提出書類
- ビザ発給認定申請書(別紙 第21号様式) 証明写真付き
- 雇用契約書:金額(時給単価、1日の勤務時間記載)、契約期間(3か月以上)、勤務内容が含まれていること ※必ず勤務内容が医療コーディネーター関連であること!!!
- 企業の書類:
- 設立関連書類:事業者登録証、法人登記証明書 等
- 外国人雇用の必要性を証明する書類:雇用推薦書
- 前年度売り上げ実績証明書類:納税内訳証明書(納税証明書)または会社の税務書類
- 雇用保険日保険資格獲得内容、事業者資格取得者
- 身元保証書(別紙 129号)
本人の提出書類
- パスポートのコピー
- 証明写真
- 学位証明書、経歴証明書、資格 等
韓国外で発行された書類は必ずアポスティーユ認証が必要です!!
提出書類はビザを自分で申請しに行くときとほとんど変わりませんが、申請書の種類が違うので確認してください。
ビザ発給までの流れ
面接も終わり合否が出た後、日本にいる状態でビザを申請する流れです。
- 必要書類を各所申請(雇用推薦書とビザと同じ書類が2部いる場合もある)
- 必要時翻訳
- アポスティーユ認証取得
- 必要書類を韓国に送る
- 企業が雇用推薦書を申請
- 企業がビザ発給認定申請書を申請する
- ビザの番号が記載された招待状が発行される
- 招待状を受け取り韓国大使館または領事館へビザを申請しに行く
- 韓国入国
また、かかる期間については下記のとおりです。
- 必要書類を日本で収集及び翻訳: 約2-3週間
- アポスティーユ認証: 1日
- 韓国に発送:3日
- 雇用推薦書申請:2週間
- ビザ発給認定申請書:1か月(コロナ期)
- ビザ申請: 1週間前後
コロナの時期でもあったので3か月近くビザの発給に時間を要しました。
少しでも短縮するために、前もって学位証明証、経歴証明書など取って翻訳しておくといいと思います!
‘外国人国際医療コーディネーター’養成課程について
そして、最後に私がビザを取得した方法‘外国人国際医療コーディネーター’養成課程を紹介します。
期間:年に2回(3月、9月);募集期間2月、8月
教育時間:100時間
費用:300000ウォン
1.教育対象者
- TOPIK3級以上所持者
- 国内に3年以上居住者
- 国内大学(専門学校以上)の学位取得者
※旅行ビザの場合は不可
上記の1つに当てはまること。
2.教育選抜方法
1次(書類審査)→2次(面接審査)→合格発表
3.提出書類
- 申請書
- 自己紹介書
- 教育活用計画書
- 申請資格証明書(TOPIK、卒業証明書など)
韓国保険福祉人力開発院で詳しく検索してみてください。
興味がある人はぜひこの教育課程を受けてみてください
コメント
「結婚移民のE-6ビザ、永住権のFビザは除外され、E-7ビザ所持者でカウントされます。」
これはE-6をすでに取得していればE-7ビザを取得しなくても良いということですか?
E-6結婚移民ビザを持っていれば、就職する際に韓国人と同じ扱い(制約がある場合もありますが)なので、就職は自由です。専攻など関係なく、好きな企業に就職できます。